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診療記録は個人情報を含んだ非常に機密性の高いものです。そのため、近所に住む誰かの最近の検査結果について情報開示を求めるといったことはできませんが、自分自身の診療情報を請求したり、また自分の診療情報については誰が見ることができるかを決めることは可能です。例外を除き、医療従事者は患者本人及び、患者が許可した代理人に診療情報を開示します。
診療記録を受け取るにあたり、患者はまず病院の診療情報開示に関する書類に署名をする必要があります。また身分証明のために本人のパスポートのコピーの提出が求められます。
21歳に満たない被扶養者(子供など)の診療情報を請求することができます。その際には保護者のパスポートのコピー、委任状、お子さんの出生証明書のコピーを病院に提出する必要があります。年齢が21歳を超えている場合には患者本人の署名なしには診療情報を請求することはできません。
診断書(該当の受診日及び使用目的をお知らせ下さい)
保険申請などの目的の医療書類(該当の受診日と担当医名を明記の上、未記入の申請書類をスキャンして添付して下さい)
診療記録のコピー(該当の受診日及び使用目的をお知らせ下さい)
注記:診療記録を受け取るにあたり、プリントアウトした書面あるいはCD-ROMのどちらかをお選び頂けます
通常、患者本人のみが診療記録の開示先を決めることができますが、例外もあり、以下のような場合には診療情報開示に関する書類に署名をすることにより診療記録の開示先を指定することができます。
自身の診療記録を請求する場合、受け取りの際にパスポート等の身分証明書のコピーを提出して下さい。直接来院せずに郵送、ファックス、Eメールなどで受け取る場合にはパスポート等の身分証明書のコピーに加え、ファックス番号、Eメールアドレス、住所等の情報をお送り下さい。
患者本人が同意した上で代理人が診療記録を請求する場合、患者本人のパスポート等の身分証明書のコピー及び委任状を提出して下さい。委任状には代理人が患者本人により許可を得ている代理人であること、またバムルンラードインターナショナルはこの代理人に診療記録を開示するべきであることが明記され、また患者本人による署名が日付入りでなされている必要があります。
この料金には送料は含まれておりません。
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必要書類の全てが提出されない場合、診療記録の提供はできません。今一度全ての書類が提出されているかご確認下さい。